マルシゲメンバーズカードの電子マネーサービス(CHIPie)利用規約
第1条(目的)
本規約は、株式会社マルシゲ(以下「当社」といいます。)が発行する、マルシゲメンバーズカードに
付帯する「電子マネーサービス(以下)CHIPie」について規定するもので、マルシゲメンバーズカードの利用者(以下「お客様」という)は本規約に従ってお取引いただくものとします。
また、マルシゲメンバーズカードはポイントカードとの一体型カードで、ポイントカード利用でのサービスに関しましては、別に定めるポイントカード規約が適用されるものとします。
第2条(定義)
本規約における次の用語は、以下の通り定義するものとします。
(1)CHIPie電子マネーとは、当社が発行するマルシゲ メンバーズカードを介して、所定のサーバーに記録される金銭的価値を証するものをいいます。
(2)CHIPie電子マネーサービスとは、お客様が当社のCHIPie電子マネーサービス利用店に対し、物品・サービス・権利・ソフトウェア等の商品・役務(以下「商品等」という)の対価の全部、または一部の支払いとして、当社所定の方法によりマルシゲメンバーズカードにチャージされたCHIPie電子マネーを利用することで、当社から商品等の購入または提供を受けることができるサービスをいいます。
(3)マルシゲメンバーズカードとは、お客様がCHIPie電子マネーを管理および利用するためのカードで、本規約末尾に記載されているCHIPieマークを付したカードをいいます。
(4)お客様とは、本規約を承認のうえ、マルシゲメンバーズカードを利用される方をいいます。
(5)チャージとは、第4条に定める方法により、お客様がマルシゲメンバーズカードにCHIPie電子マネーを加算することをいいます。
(6)CHIPie電子マネー残高とは、会員が利用可能なCHIPie電子マネーの金額をいいます。
第3条(マルシゲメンバーズカード発行手数料)
(1)お客様はマルシゲメンバーズカードの発行に伴い、当社所定の発行手数料を支払うものとします。
(2)当社は理由の如何を問わず、支払われた発行手数料はお返ししません。
第4条(チャージ)
(1)(1) お客様は、当社所定の場所、方法にて、マルシゲメンバーズカードに1,000円以上1,000円単位、1回当たり40,000円までチャージすることができ、1枚のマルシゲメンバーズカードに対して、
上限90,000円まで繰り返しチャージできるものとします。
また、上記入金額に加えて、次のとおりカードに金額を付与できるものとします(以下、付与する金額を「プレミアム」という)。プレミアムは当社のキャンペーン等でお客様のチャージ金額等に応じて当社が付与する場合があります。プレミアムは1枚のマルシゲメンバーズカードに対して10,000円以下と致します。1枚のマルシゲメンバーズカードに蓄積できる上限額は、プレミアムを含め100,000円です。
第5条(CHIPie電子マネーサービスの利用)
(1)お客様は、当社CHIPie電子マネーサービス利用店でCHIPie電子マネーを利用して商品等の購入または提供を受ける事が出来るものとします。
(2)お客様が当社でCHIPie電子マネーサービスを利用して商品等の購入または提供を受ける場合、CHIPie電子マネー残高から商品購入または提供額合計額を差し引くことにより、金銭にて商品購入合計額をお支払いただいた場合と同様の効果が生じるものとします。
(3)お客様は、当社において、商品等の購入または提供を受ける場合、当社の定める方法により、現金その他の支払方法とCHIPie電子マネーを併用することができるものとします。CHIPie電子マネー残高が商品等の対価の総額に不足する場合には、お客様はその不足額を当社が定める方法により支払うものとします。
(4)お客様が当社において、商品等の購入または提供を受ける場合に、利用できるCHIPie電子マネーカードの枚数は1枚に限ります。
(5) お客様はCHIPie電子マネーサービスを利用した場合には、交付するレシート等に印字して表示されるCHIPie電子マネー残高を照会し、誤りがないことを確認するものとします。万一誤りがある場合には、その場で当社に申し出るものとします。その場で申し出がなされない場合には、お客様は当該CHIPie電子マネー残高について誤りがないことを了承したものとします。
第6条(CHIPie電子マネー残高)
CHIPie電子マネー残高は、CHIPie電子マネーサービス利用時のレシート、チャージ機、当社ホームページ、本規約末尾に記載のご相談窓口へのお問い合わせにて照会することができるものとします。
またスマートフォン等、当社所定の方法で残高のほか利用履歴を確認することが出来ます。
但し、システムの都合上、表示できる内容、件数は当社の定めるところによります。
照会に際しての、電話料金及びインターネット利用代金等はお客様のご負担となります。
第7条(マルシゲメンバーズカード資格の有効期限・マルシゲメンバーズカード資格喪失後の残高取扱)
(1)お客様は、最後にCHIPie電子マネーサービスを利用した日、または最後にチャージした日から3年後をもって自動的にマルシゲメンバーズカードの利用が出来なくなります。 また、マルシゲメンバーズカードはCHIPie電子マネー残高の有無によらず無効となり、CHIPie電子マネー残高の払い戻しはできないものとします。
(2)マルシゲメンバーズカードの有効期限は、ご利用されたレシートの印字等でも確認できます。 CHIPie電子マネーサービスを利用した日、および最後にチャージした日は、レシートのほかスマートフォン、当社ホームページ、本規約末尾に記載のご相談窓口へのお問合せにて照会することができるものとします。 電話料金、及びインターネット利用代金はお客様のご負担となります。
第8条(CHIPie電子マネーの合算および移行)
(1)複数のマルシゲメンバーズカードのCHIPie電子マネー残高を合算することはできないものとします。
(2)お客様は当社が認めた場合を除き、マルシゲメンバーズカードのCHIPie電子マネーを他のマルシゲメンバーズカードに移行することはできないものとします。
第9条(CHIPie電子マネーサービスの利用ができない場合)
お客様は次のいずれかの場合においては、その期間において、チャージすること、CHIPie電子マネーサービスを利用すること、ならびにCHIPie電子マネー残高の照会をすることができない事をあらかじめ承諾するものとします。
(1)当社CHIPie電子マネー利用店が、CHIPie電子マネーサービスを提供するシステムに故障が生じた場合、およびシステム保守管理等のためにシステムの全部または一部を休止する場合。
(2)CHIPie電子マネーカードの破損、または当社CHIPie電子マネー利用店の機器の故障、停電その他の事由による使用不能の場合。
(3)その他やむを得ない事由のある場合。
第10条(換金等不可)
第21条の場合を除きCHIPie電子マネーの換金または現金の払戻しはできないものとします。
第11条(マルシゲメンバーズカードの破損・汚損・磁気不良時の再発行等)
当社が認めてマルシゲメンバーズカードが再発行された場合、当社所定の方法で照会されたマルシゲメンバーズカードCHIPie電子マネー残高は、再発行されたマルシゲメンバーズカードに引き継がれるものとします。この場合、お客様に第3条に定める発行手数料をお支払いいただく場合があります。
第12条(マルシゲメンバーズカード紛失・盗難等による再発行)
(1)紛失・盗難により、当社が認めてマルシゲメンバーズカードが再発行された場合、当社で マルシゲメンバーズカードの利用停止措置が終了した時点のCHIPie電子マネー残高が、再発行されたマルシゲメンバーズカードに引き継がれるものとします。
(2)お客様がカードの紛失・盗難等を申し出てから当社による利用停止措置が完了するまでに、おおよそ5日程度を要することをお客様は了承するものとします。なお、利用停止措置が完了する前にCHIPie電子マネー残高を第三者により利用された場合、または、その他なんらかの損害が生じた場合でも、当社は一切の責任を負わないものとします。
(3)お客様が紛失・盗難届出時にCHIPie電子マネー残高がある旨の申し出をしなかった場合、その残高が紛失・盗難したマルシゲメンバーズカードに残ったままカード有効期限を過ぎたとしても、当社は一切の責任を負わないものとします。
(4)お客様が利用申込書への記載登録間違いや、利用資格喪失等の理由により、当社でカードの再発行ができない場合、CHIPie電子マネー残高は引き継げないものとします。
第13条(不正使用等の禁止)
お客様はマルシゲメンバーズカードの偽造・変造・改ざん、その他の不正な方法による使用をすることはできません。
また、お客様が本規約に違反したとき、当社は当該お客様に対しCHIPie電子マネーサービスを終了できる
ものとします。
第14条(貸与等の禁止)
お客様は、マルシゲメンバーズカードを他人に貸与もしくは譲渡し、または質入れ等の担保に供する事はできません。
第15条(退会およびCHIPie電子マネーサービスの停止)
(1)お客様はCHIPie電子マネー残高がゼロの場合、当社所定の方法により退会することができます。 この場合、当社所定の一定期間が経過したときに、CHIPie電子マネーサービスが利用できなくなります。
(2)お客様が本規約に違反したとき、およびマルシゲメンバーズカードの利用状況に照らして、サービス利用者として不適当と当社が判断したときは、当該お客様に対して、事前に通知または催告することなく、CHIPie電子マネーサービスを停止する場合が有ります。
この場合、当該お客様のCHIPie電子マネー残高は返還しないものとします。
(3)お客様が死亡した場合には、マルシゲメンバーズカードを利用できなくなります。この場合、 CHIPie電子マネー残高は失効し、現金の払い戻しも行われないものとします。
第16条(当社との紛議)
(1)お客様が、CHIPie電子マネーサービスを利用して購入、または提供を受けた商品等について、返品・瑕疵・欠陥等の取引上の問題が発生した場合については、お客様と当社との間で解決するものとします。
(2)前項の場合においても、お客様は当社に対し、CHIPie電子マネーの利用の取り消し等を求めることはできないものとします。
第17条(個人情報の管理・利用)
当社はお客様からマルシゲメンバーズカード利用申込等でご提供いただいた個人情報について、当社の個人情報保護方針に基づく必要な保護措置を講じて管理いたします。
また、お客様へのサービスの提供とサービス機能の強化を図る事を前提として、個人情報および利用履歴をブルーチップ株式会社(以下ブルーチップという)へ提供します。
お客様は、当社およびブルーチップが、以下に示す利用目的の範囲内で利用する事をあらかじめご承諾するものとします。
(1)お客様からの各種お問い合わせへの対応。
(2)紛失、盗難等によるマルシゲメンバーズカードの利用停止及び再発行での本人確認等への対応。
(3)商品、サービス、特典等をDM,メール、お電話等でご案内する事があります。
(4)お客様のサービス利用動向分析、市場調査、商品開発等で、統計資料を作成することがあります。
(5)カードを含む取得物のご連絡に利用する事があります。
(6)国の機関または地方公共団体の、法令の定める業務を遂行する事に協力する場合があります。
(7)システム全体の安全性の確保、および不適切な利用を防止する目的等で、マルシゲメンバーズカードの利用状況について調査、および情報収集を行う事が有ります。
お客様は、前項に関して、当社が認める第三者に当該情報を開示する場合があることを、あらかじめ同意いただくものとします。
上記以外の目的で個人情報を利用する場合には、改めて利用目的を明示して、お客様の同意をいただくものとします。
第18条(業務委託)
当社は、本規約に基づき生じる業務を円滑に行うために、その一部または全部を第三者に委託する事が出来るものとします。
第19条 (反社会的勢力の排除)
(1)お客様(本条においてはCHIPie電子マネーサービスの利用申込をしようとする方を含みます。) は、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、知能暴力集団等の反社会勢力(以下「反社会勢力」という)に該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(2)当社は、お客様が反社会的勢力に属すると判明した場合、催告することなく、利用を停止することができ、当該残高は失効するものとします。また当社はこれにより被った損失、損害、費用等の損害賠償を請求できるものとします。
第20条(規約の変更)
(1)当社は、当社所定の方法により事前にお客様に対して変更内容を告知することで、本規約を変更することができるものとします。また、当該告知後、お客様がチャージ、CHIPie電子マネーサービスを利用した商品等の購入、CHIPie電子マネー残高の照会をした場合には、当社は、お客様が当該変更内容を承諾したものとみなします。
(2)前項の告知がなされた後、お客様が退会することなく1ヵ月が経過した場合には、当社はお客様が 当該変更内容を承諾したものとみなします。
(3)最新の利用規約は当社ホームページでご確認頂けます。
第21条(CHIPie電子マネーサービスの終了)
(1)当社は、次のいずれかの場合には、お客様に対し事前に当社所定の方法で通知することにより、
CHIPie電子マネーサービスを全面的に終了することができるものとします。
? 社会情勢の変化
? 法令の改廃
? その他当社のやむを得ない都合による場合
(2)前項の場合、法令に基づき、お客様は当社の定める方法により、CHIPie電子マネー残高に相当する現金の払戻しを当社に求めることができるものとします。
ただし、当社が前項の通知を行ってから、法律で定められた一定期間を経過した場合には、お客様は当該払戻請求権を放棄したものとみなされることを異議なく承諾するものとします。
第22条(制限責任)
第9条に定める理由、およびその他の理由により、お客様がCHIPie電子マネーサービスを利用することができないことで当該お客様に生じた損害等について、当社はその責任を負わないものとします。
(当利益また損害が当社の故意または重過失による場合を除きます。ただし、逸失利益については
当社はいかなる場合も損害賠償の責任を負わないものとします。)
第23条(通知の到達)
当社が、お客様に対して通知を行うにあたり、郵便、電子メール等の方法による場合には、当社はお客様から届けられた住所または電子メールアドレスに宛てて通知を発送すれば足りるものとし、当該通知の到達が遅延し、または到達しなかったとしても、通常到達するであろうときに到達したものとみなします。
第24条(合意管轄裁判所)
お客様は、本規約に基づく取引に関して、当社との間に紛争が生じた場合には、当社の本社の所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることを異議なく承諾するものとします。
●利用者資金の保全方法および無権限取引により発生した損失の補償等の対応方針
◆利用者資金の保全方法
・資金決済に関する法律第 14 条 1 項の規定の趣旨
前払式支払手段の保有者の保護のための制度として、資金決済法の規定に基づき、前払式支払手段の毎年 3 月 31 日及び 9 月 30 日現在の未使用残高の半額以上の額の発行保証金を法務局等に供託等することにより資産保全することが義務づけられております。
万が一の場合、前払式支払手段の保有者は、資金決済法第 31 条の規程に基づき、あらかじめ保全された発行保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受けることができます。
・発行保証金の供託、発行保証金保全契約または発行保証金信託契約の別当社の利用者資金の保全方法は次の通りです。
・金銭による供託
◆無権限取引により発生した損失の補償等の対応方針
前払式支払い手段の発行義務に関し、利用者の意思に反して権限を有しない者の指図が行われたことにより発生した損失の利用者の補償等の対応方針については「マルシゲメンバーズカードの電子マネーサービス(CHIPie)利用規約」の「第12条(マルシゲメンバーズカード紛失・盗難等による再発行)」に以下の通り規定しております。
(1)紛失・盗難により、当社が認めてマルシゲメンバーズカードが再発行された場合、当社で マルシゲメンバーズカードの利用停止措置が終了した時点のCHIPie電子マネー残高が、再発行されたマルシゲメンバーズカードに引き継がれるものとします。
(2)お客様がカードの紛失・盗難等を申し出てから当社による利用停止措置が完了するまでに、おおよそ5日程度を要することをお客様は了承するものとします。なお、利用停止措置が完了する前にCHIPie電子マネー残高を第三者により利用された場合、または、その他なんらかの損害が生じた場合でも、当社は一切の責任を負わないものとします。
(3)お客様が紛失・盗難届出時にCHIPie電子マネー残高がある旨の申し出をしなかった場合、その残高が紛失・盗難したマルシゲメンバーズカードに残ったままカード有効期限を過ぎたとしても、当社は一切の責任を負わないものとします。
(4)お客様が利用申込書への記載登録間違いや、利用資格喪失等の理由により、当社でカードの再発行ができない場合、CHIPie電子マネー残高は引き継げないものとします。
【CHIPie付きカードに付されるマルシゲメンバーズカードマーク】
【ご相談窓口】
1.マルシゲメンバーズカードCHIPie電子マネーサービスに関するお問合せ、ご相談等は、当社の
ホームページをご参照いただくか、下記にご連絡ください。
株式会社マルシゲ ホームページ http://super-marushige.jp
2.個人情報に関するお問い合わせや、開示等の申出等に関しましては、下記までお願いします。
株式会社マルシゲ スーパー事業部
〒540-6135 大阪府大阪市中央区城見2-1-61 ツイン21MIDタワー35階
(電話)06-6910-0024